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大学入学資格の弾力化に伴う『個別の入学資格審査』について

 このたび、学校教育法施行規則の一部を改正する省令が平成15年9月19日文部科学省令第41号をもって公布され、同日施行されました。
 このことに伴い、10月15日に本学の入学資格として次の一号を加え、9月19日から適用します。
 「本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの」(北海道大学通則第10条第8号)。

 これによって本学に出願しようとする者については、事前に個別の入学資格審査を受けなければなりません。入学資格を認められた場合に限り出願が認められます。
 本学では、下記の「北海道大学入学資格審査要項」により取扱いますので,お知らせします。
 なお、本学へ入学資格審査申請を行おうとする者は、事前に北海道大学入試課(011-706-7484)に連絡のうえ、手続きを行ってください。

 

北海道大学入学資格審査要項

(趣旨)
第1条 北海道大学(以下「本学」という。)において実施する北海道大学通則(平成7年海大達第2号)第10条第8号に規定する個別の入学資格審査(以下「審査」という。)については、この要項の定めるところによる。

(申請)
第2条 本学への入学を志願する者で審査を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、別に定める審査申請書及び当該各号に掲げる書類(以下「申請書類」という。)により、北海道大学総長(以下「総長」という。)に申請しなければならない。
 (1) 高等学校に対応する学校の課程(当該課程を含めて学校教育における12年の課程を有していることが認められるもの)を修了した者(修了見込みの者を含む。)当該校の学則(修業年限、授業科目、標準単位数、週当たり授業時数及び年間授業週数が明示されているもの)及び教科?科目の履修状況(調査書に準じたもの)
 (2) 学校教育における9年の課程を修了した後に公的な教育施設において学習した者(学習の修了見込みの者を含む。)当該学習歴を証明する書類及び教科?科目の履修状況(調査書に準じたもの)
2 前項の申請は、原則として入学資格認定書を必要とする2か月前までに行わなければならない。

(審査方法等)
第3条 総長は、審査の申請があったときは、速やかに国立大学法人北海道大学アドミッションセンター規程第11条に定める総務部門(以下「審査委員会」という。)に当該申請に係る審査を付託するものとする。
2 審査委員会は、審査の付託があったときは、速やかに審査を開始するものとする。
3 審査委員会における審査は、申請書類に基づき行う。
4 審査委員会は、申請書類に不備又は疑義等がある場合は、期間を定めて当該申請書類の補正を求め、当該申請書類の補正が期間内になされないときは、審査を拒否することができる。
5 審査委員会は、審査が終了したときは、その結果について総長に報告するものとする。

(認定基準)
第4条 認定の基準は、高等学校学習指導要領に定める卒業までに履修させる各教科?科目及び総合的な学習の時間の授業時数を履修し、かつ、次の各号に掲げる教科について、当該各号に掲げる科目の単位時間数を満たすものとする。
 (1) 国語 国語70単位時間以上
 (2) 地理歴史 世界史35単位時間以上及び日本史又は地理35単位時間以上
 (3) 公民 現代社会70単位時間以上又は倫理及び政治?経済70単位時間以上
 (4) 数学 数学70単位時間以上
 (5) 理科 科学と人間生活、物理、化学、生物及び地学から2科目以上にわたり70単位時間以上
 (6) 外国語 70単位時間以上
2 前項の教科?科目及び総単位時間数は、その4分の1までを他の学習における教科?科目の単位時間で代替することができる。

(認定)
第5条 総長は、審査の結果、審査の申請をした者に対して、入学資格を認めるときは、別に定める北海道大学入学資格認定書を交付するものとし、入学資格を認めないときは、その理由を付して、認定しない旨を通知するものとする。

(認定の取消)
第6条 総長は、高等学校に対応する学校の課程を修了見込みで申請した者又は公的な教育施設における学習を修了見込みで申請した者が、当該課程又は学習が修了しないときは、入学資格の認定を取り消すものとする。

(事務)
第7条 審査に係る事務は、学務部入試課において処理する。

(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、審査に関し必要な事項は、総長が別に定める。

 附 則
1 この要項は、平成15年9月19日から実施する。
2 第2条第2項の規定にかかわらず、平成16年度の入試に係る審査に関しては、同項中「原則として入学資格認定書を必要とする2か月前までに」とあるのは「速やかに」と読み替えて同項の規定を適用するものとする。

 附 則(平成17年4月1日)
この要項は、平成17年4月1日から実施する。

 附 則(平成20年4月1日)
この要項は、平成20年4月1日から実施する。

 附 則(平成27年12月21日)
この要項は、平成27年12月21日から実施する。